標記の件について、広島労働局より周知の依頼がありましたので案内します。

 現在、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、働き方改革を推進するための

関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による労働基準法(昭和22年法律第49号)の改正に伴い、

令和6年4月1日から、時間外労働の上限を原則として月45時間、年間360時間とし、

臨時的な特別な事情がある場合でも年960時間とする規制が適用されます。

 また、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)

についても、過労死等の防止の観点から見直しを行い、令和6年4月1日から改正された改善基準告示が適用されます。

パンフレットを掲載いたしますのでご活用ください。

05.【添付資料】パンフレット等