緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

詳細及び準備書類は下記URLをクリックしてご覧ください。
https://ichijishienkin.go.jp/

申請方法)
原則 電子申請

対象)
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者

要件)
緊急事態宣言の再発令に伴い、
⓵緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)または、
⓶緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)
により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(or対前々年比)▲50%以上減少していること

支給額)
法人は60万円以内、個人事業者等は30万円以内の額を支給
※算出方法:前年(or前々年)1月から3月の事業収入-(前年(or前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)

締切)
令和3年5月31日(月)