新型コロナウイルス感染症の影響に加え、原油・原材料価格や物価高騰の影響を受ける事業者の事業継続を下支えするため、「東広島市原油価格・物価高騰対策緊急支援金」(以下「支援金」)を支給します。
- 支給対象者
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- 中小企業基本法第2条第1項に規定する東広島市内に本社又は事業所等を有する中小事業者等のうち、市税の滞納がない者で次のいずれにも該当する者
- ※個人事業主は、主たる収入が営業収入又は農業収入である者
※令和4年6月30日以前に創業し、今後も市内事業者を営む意思のある者
- 令和4年中の任意の連続する3か月(以下「対象期間」)の粗利等が、令和元年から令和3年までのいずれかの同期間(以下「比較期間」)の粗利等と比較して30%以上減少していること。
※令和3年10月2日から令和4年6月30日までの間に創業した場合は、創業した日の翌月から令和4年9月までの任意の連続する3か月を比較期間とし、対象期間と重複しないこと。 - 比較期間の粗利等が、法人50万円以上・個人事業主25万円以上であること。
※粗利等は、売上から仕入原価等(仕入原価、光熱費及び燃料費)を差し引いた額又は売上から製造原価等(材料費、光熱費及び燃料費)を差し引いた額 - 「経済状況」のモニタリングに対して、情報提供の協力ができる者
- 「事業者ポータルサイト」に登録ができる者
- 支給額
(1事業者当たり) -
- 法人 10万円
個人事業主 5万円 - ※これまで市が実施した、運送事業者等を対象とした「燃油費高騰緊急支援金」等を受給し、当該額が本支援金の上限額に達していない場合は、その差額分を支給する。
※1事業者につき1回限り
- 法人 10万円
- 申請期間
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- 令和5年2月1日(水)から同年3月17日(金)まで
- ※郵送により提出する場合は、令和5年3月17日(金)の消印有効
- 申請方法
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- オンライン申請又は郵送申請
- 必要な申請書類
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- 「東広島市原油価格・物価高騰対策緊急支援金支給申請(様式第1号)」に、次の表に掲げる書類を添付して申請してください。
法人 (1) 粗利等減少確認表(様式第2号) (2) 誓約書兼同意書(様式第3号)
(3) 営業実態が確認できる書類(直近の確定申告書又は法人設立届の写し)
(4) 対象期間の売上並びに仕入原価等又は製造原価等を証する書類(月次試算表、売上台帳、仕入台帳等の写し)
(5) 比較期間の売上並びに仕入原価等又は製造原価等を証する書類(法人事業概況説明書、月次試算表、売上台帳、仕入台帳等の写し)
(6) 法人登記簿謄本の写し(提出日前3か月以内に発行されたもの)
(7) 市税の滞納のない証明書の写し(提出日前3か月以内に発行されたもの)
(8) その他市長が必要と認める書類
個人事業主 (1) 粗利等減少確認表(様式第2号) (2) 誓約書兼同意書(様式第3号)
(3) 営業実態が確認できる書類(直近の確定申告書又は開業届の写し)
(4) 対象期間の売上並びに仕入原価等又は製造原価等を証する書類(月次試算表、売上台帳、仕入台帳等の写し)
(5) 比較期間の売上並びに仕入原価等又は製造原価等を証する書類(青色申告決算書、収支内訳書、月次試算表、売上台帳、仕入台帳等の写し)
(6) 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード又は住民票記載事項証明書等)の写し
(7) 市税の滞納のない証明書の写し(提出日前3か月以内に発行されたもの)
(8) その他市長が必要と認める書類
関連資料
東広島市原油価格・物価高騰対策緊急支援金支給要綱 (PDFファイル: 149.1KB)
東広島市原油価格・物価高騰対策緊急支援金チラシ (PDFファイル: 106.6KB)
申請書類の郵送先
〒730-0053
広島県広島市中区東千田町2-11-20 広電本社ビル別館4F
東広島市原油価格・物価高騰対策緊急支援金事務局 宛
メールアドレス info@higashihiroshima-shien.site
事務局連絡先:082-298-5936(受付時間:9時~17時)
※土日祝を除く。