令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交
通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同
日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
このため、下記3のとおり、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。
1 改正後の非課税限度額
改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。
区分
課税されない金額
改正後
(令和7年4月1日以後適用) 改正前
① 交通機関又は有料道路を利用している人
に支給する通勤手当
1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円) 同左
② 自動車や自転
車などの交通用
具を使用してい
る人に支給する
通勤手当
通勤距離が片道55km以上である場合 38,700円 31,600円
通勤距離が片道45km以上55km未満である場合 32,300円 28,000円
通勤距離が片道35km以上45km未満である場合 25,900円 24,400円
通勤距離が片道25km以上35km未満である場合 19,700円 18,700円
通勤距離が片道15km以上25km未満である場合 13,500円 12,900円
通勤距離が片道10km以上15km未満である場合 7,300円 7,100円
通勤距離が片道2km以上10km未満である場合 4,200円 同左
通勤距離が片道2km未満である場合 (全額課税) 同左
③ 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券
1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度 150,000円) 同左
④ 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券
1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額(最高限度 150,000円)同左
2 改正後の非課税限度額の適用
改正後の非課税限度額は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
なお、次に掲げる通勤手当については、改正後の非課税限度額は適用されません。
⑴ 令和7年3月31日以前に支払われた通勤手当
⑵ 令和7年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で同年4月1日以後に支払われるもの
⑶ ⑴又は⑵の通勤手当の差額として追加支給されるもの
通勤手当の非課税限度額の引上げについて
3 課税済みの通勤手当についての精算
⑴ 改正前に既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税限度額を適用したところで所得税
及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納
となる税額がある場合には、本年の年末調整の際に精算することになります。
(注)1 既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については、この精算の手続は不
要です。
2 年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告に
より精算することになります。
⑵ 年末調整の際における精算の具体的な手続は、次のように行います。
イ 既に改正前の非課税限度額を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をした
(課税された)通勤手当のうち、改正後の非課税限度額によって新たに非課税となった部分の金
額を計算します。
ロ 「令和7年分給与所得に対する源泉徴収簿」(以下「源泉徴収簿」といいます。)の余白に「非
課税となる通勤手当」と表示して、イの計算根拠及び今回の改正により新たに非課税となった部
分の金額を記入します。
ハ また、源泉徴収簿の「年末調整」欄の「給料・手当等①」欄には、「給料・手当等」欄の「総支
給金額」の「計①」欄の金額からロの新たに非課税となった部分の金額を差し引いた後の金額を
記入します。
ニ 以上により、改正後の非課税限度額によって新たに非課税となった部分の金額が、本年の給与
総額から一括して差し引かれることになるため、その差引後の給与の総額を基にして年末調整を
行います。
4 給与所得の源泉徴収票の記入
給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額
を記入します。
(注) 年の中途に退職した人などに対し、既に給与所得の源泉徴収票を交付している場合には、「支払金額」
欄を訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再度交付
します。











