「同居の親族」とは、事業主と生計を一にする同居の親族です。

家族であっても、従業員としての実態があれば加入できます!

【同居の親族の加入条件】
①小規模企業共済制度に加入していない方
②加入する際に使用従属関係等の確認のための書類を提出できる方

【掛金助成について】
同居の親族のみを雇用する事業所⇒掛金助成の対象となりません
同居の親族とその他の従業員を雇用する事業所⇒掛金助成の対象となります

【必ずご確認ください】
・同居の親族のみを雇用する事業主は掛金助成の対象となりません
・加入時、加入中(定期的)、退職時に使用従属関係等の確認のための書類の提出が必要です

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03.【中退共】オンライン説明会チラシ

04.【中退共】家族従業員加入チラシ